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内容詳細

(液化石油ガス法)144-保安機関変更届

保安機関変更届

保安機関は、法第29条第2項第1号及び第3号の事項を変更したときは、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。

手続に必要な添付書類

・保安機関変更届書(規則様式第20) ・その他の添付書類については「申請書・資料」の「保安機関変更届の必要書類について」をご確認いただき、変更する事項に応じた必要書類を添付してください。 ・様式は、横浜市のウェブページ「液化石油ガス法に係る申請・届出等について」よりダウンロードが可能です。 液化石油ガス法に係る申請・届出等について

電子申請で手続きした場合の副本について

・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

液化石油ガス法第35条の4

受付開始日
2023年4月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部保安課火薬・ガス保安係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0453346407