内容詳細
手続き案内
理容師法に基づく理容所の営業の譲渡による地位の承継の届出
- 概要
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【電子申請 不可】 理容業を譲渡する場合の届出です。 内容の確認を必要としますので、詳細は、受付窓口(理容所が所在する区の福祉保健センター生活衛生課)まで直接お問い合わせください。
- 手続内容
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対象者: 理容業の譲渡に伴い開設者の地位を承継した者 提出時期: 理容業の譲渡に伴い開設者の地位を承継したとき 提出方法: 受付窓口に持参 提出部数: 1 添付書類補足: 添付書類については様式中の記載をご確認ください。
- 電子申請以外の提出方法
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受付窓口へお問い合わせのうえ、直接来庁し提出してください。
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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受付窓口:(関連リンク参照) 各福祉保健センター生活衛生課環境衛生係(青葉区は、環境衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)
- 問い合わせ先
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受付窓口:(関連リンク参照) 各福祉保健センター生活衛生課環境衛生係(青葉区は、環境衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
理容師法第11条の3、理容師法施行細則第6条の2
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2023年12月13日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法