内容詳細
営業者の地位の承継の届出手続
- 概要
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食品関係営業者の地位を譲渡、相続、合併又は分割により承継したときの手続
- 手続内容
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対象者: 譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継した者 提出時期: 地位を承継後、遅滞なく 提出方法:提出先に持参、食品衛生申請等システム(既に当該システムを使用して営業許可申請や営業届出をされた方) 提出部数: 1 添付書類: 【譲渡による承継の場合】 (1)現に公布されている営業許可証 (2)営業の譲渡が行われたことを証する書類(写し可) 【相続による承継の場合】 (1)現に交付されている営業許可証 (2)戸籍謄本又は不動産登記規則の規定により交付を受けた法定相続情報一覧図の写し(写し可) (3)相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合) 【合併又は分割による承継の場合】 (1)現に交付されている営業許可証(記載事項に変更がある場合) (2)地位を承継する法人の登記事項証明書(合併・分割の事実が確認できるもの)(写し可) 添付書類補足: 【譲渡による承継の場合】 届出者が個人の場合は、住所、氏名及び生年月日が確認できる公の証明書(住民票、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)を提示してください。
- 留意事項など
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自治体職員による食品衛生申請等システムへの代理登録を希望する場合、「食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の個人情報の取扱いについて」への同意が必要です。
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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受付窓口: 各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 中央卸売市場内は食品衛生検査所で受付 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)
- 関連リンク
- 問い合わせ先
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各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 中央卸売市場内は食品衛生検査所
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
食品衛生法第56条第2項、第57条第2項 食品衛生法施行規則第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項、第70条第1項 食品衛生法施行細則第9条第1項から第4項 食品衛生法等施行に関する要綱第14条第1項
- 申請書・資料
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【参考様式】営業の譲渡が行われたことを証する書類(word)[Word形式:20.8KB]
【注意】譲渡契約書等の営業の譲渡が行われたことを証する書類がない場合は、参考様式を営業の譲渡が行われたことを証する書類とすることができます。
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付