内容詳細
(液化石油ガス法)152-貯蔵施設等完成検査申請
- 貯蔵施設等完成検査申請
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販売事業者は、貯蔵施設若しくは特定供給設備の設置又は変更の許可を受けた後、その工事が完成したときは、これらの使用前に完成検査を受ける必要があります。なお、これに合格した後でなければ、使用することはできません。
- 申請手数料の納付に関する注意事項
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<申請手数料> (設置) ・1件につき、31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この号及び次号において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額を合計した額 (変更) ・1件につき、24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額を合計した額 <納付の流れ> ・申請受付後、内容を確認し、手数料額確定メールを送信いたします。 手数料額確定メールに記載された手数料の金額を確認いただき、「マイページ」より納付手続きをしてください。 <納付方法> ・電子申請による手数料の納付は、クレジットカード決済のみとなります。 ・利用可能なクレジットカードのブランドは、次のとおりです。 VISA、Master、JCB、AMEX(American Express) Diners(Diners Club International) <領収書について> ・領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、窓口での申請をお願いします。 なお、窓口ではクレジットカードによる納付はできません。 <決済の取消について> ・クレジットカード納付では、一度お支払いいただいた決済の取り消しをすることはできませんのでご注意ください。
- 手続に必要な添付書類
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・貯蔵施設等完成検査申請書(規則様式第31) ・手続に必要な添付書類については、横浜市ウェブサイトに掲載の「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律申請・届出等の手引き」を参照してください。 【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律申請・届出等の手引きへのリンク】 液化石油ガス法に係る申請・届出等について
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口での手続きをお願いします。
- 検査日時の調整について
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申請受付後に担当者より電話またはメールでご連絡させて頂きますので、検査日時の調整をお願いします。 なお、申請前であっても検査日時の調整は可能ですので、その際は担当者までご連絡をお願いします。
- 完成検査証の受領について
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完成検査証の受領にご来局が必要となります。 完成検査実施後、完成検査証が発行されましたら電話又はメールでご連絡いたしますので、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。 【受け取り窓口】 横浜市保土ケ谷区川辺町2番地20 消防本部庁舎
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
液化石油ガス法第37条の3
- 受付開始日
- 2023年12月20日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付