内容詳細
小児慢性特定疾病 指定医療機関指定申請(新規・変更・休止等・更新)
- 概要
-
小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、知事又は市長から指定された「指定小児慢性特定疾病医療機関」が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の医療費助成の対象となります。 横浜市内の医療機関が指定医療機関の指定を受けるためには、横浜市への申請手続が必要になります。 以下の申請フォームから新規申請・変更届・休止等届・更新申請の手続を行ってください。
- 手続内容
-
小児慢性特定疾病を担当する医療機関から指定申請があった場合は、 児童福祉法第19条の9第1項の規定により、審査を行い、決定内容を医療機関に通知し、指定について公示することとなっています。 また、指定医療機関から名称及び住所地の変更並びに辞退・廃止・休止について届出を受けた場合にも、公示することとなっています。
- 留意事項など
-
【指定医療機関の要件】(法第19条の9) ①②いずれも満たしていること。 ①以下の医療機関であること ・保険医療機関 ・保険薬局 ・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者 ②法第19条の9第2項で定める欠格事由に該当していないこと 【指定医療機関の責務等】(法第19条の11・19条の12・19条の3) ・厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病に係る医療を行わなければならない。 ・指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。 ・指定医療機関は、小児慢性特定疾病に係る医療の実施に関し、都道府県知事等の指導を受けなければならない。
- 申請時に必要な書類
-
原則として申請フォームへの入力のみ。(添付書類をアップロードすることで入力を省略できる場合があります。入力を省略できる事項については、申請フォームにその旨の案内を記載しています。)
- その他
-
・原則、受理をした翌々月1日が指定日となります。 ・指定後、申請者宛てに指定通知を送付します。 ・指定医療機関等の名称、所在地を市ホームページ掲載などにより公表します。(法19条の19) ・指定の有効期間は6年間です。(更新の時期になりましたら、別途通知を送りします)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
児童福祉法第19条の9第1項 児童福祉法第19条の9第2項 児童福祉法第19条の14
- 受付開始日
- 2024年10月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付