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内容詳細

浄化槽使用開始報告書

概要

浄化槽の使用を開始した際は、その日から30日以内に、「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。 処理対象人員が501人槽以上の浄化槽を設置する場合、技術管理者を置く必要があります。

提出方法

このまま提出手続きに進む事ができます。 他には、郵送または窓口で提出する事ができます。

関連リンク

横浜市資源循環局HP

添付書類

技術管理者を置く場合(処理対象人員501人槽以上)は、下記のいずれかの書類を添付してください。 1実務経験証明書(横浜市浄化槽指導基準) 2浄化槽技術管理者講習会(日本環境整備教育センター)の終了証の写し 3そのほか厚生大臣が認定する講習の終了証の写し  (例)し尿処理施設技術管理者認定講習会

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

浄化槽法 第10 条の2第1項

受付開始日
2022年3月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 処理施設指導係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712547