内容詳細
浄化槽使用開始報告書
- 概要
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浄化槽の使用を開始した際は、その日から30日以内に、「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。 処理対象人員が501人槽以上の浄化槽を設置する場合、技術管理者を置く必要があります。
- 提出方法
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このまま提出手続きに進む事ができます。 他には、郵送または窓口で提出する事ができます。
- 関連リンク
- 添付書類
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技術管理者を置く場合(処理対象人員501人槽以上)は、下記のいずれかの書類を添付してください。 1実務経験証明書(横浜市浄化槽指導基準) 2浄化槽技術管理者講習会(日本環境整備教育センター)の終了証の写し 3そのほか厚生大臣が認定する講習の終了証の写し (例)し尿処理施設技術管理者認定講習会
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
浄化槽法 第10 条の2第1項
- 受付開始日
- 2022年3月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法