内容詳細
神奈川区窓ガラス飛散防止フィルム設置事業補助金
- 概要
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自治会町内会館等の、現に防災活動に使用している施設を対象に、窓ガラス飛散防止フィルム設置費用の2/3(上限60,000円)を補助します。
- 手続内容
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①電話又は電子申請システムで申し込み ②施行業者が施設へ1回目の訪問(設置場所や見積金額の確認) ③施行業者が施設へ2回目の訪問(フィルムの設置) ④神奈川区役所総務課へフィルム設置完了の報告及び補助金申請書を提出 ⑤補助金額確定兼交付決定通知書を受領後、神奈川区役所総務課へ補助金請求書を提出
- 留意事項など
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・個人世帯や企業は対象外です。 ・定員が超過した場合は、お断りさせていただく場合があります。 ・自ら購入したフィルム代は、補助対象外です。
- 申請時に必要な書類
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1 神奈川区窓ガラス飛散防止フィルム設置事業補助金交付申請書(第1号様式)及び領収書の写し 2 自治会町内会等が会館等を所有していないものの、当該自治会町内会等が賃貸借契約等により物件を借用し、集会等の活動拠点として利用し、賃貸借物件の電気料金を継続的に負担している場合は、前項第1号に規定する施設とみなす。ただし、この場合、本事業の申し込みにおいて、次の号に規定する書類を添付すること。 (1) 賃貸借契約等を証する書類の写し (2) 自治会町内会等が当該賃貸借物件の電気料金を支払っていることを証する書類の写し (3) 施設所有者の窓ガラス飛散防止フィルム設置に係る同意を証する書類の写し (4) その他区長が必要と認める書類
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
神奈川区窓ガラス飛散防止フィルム設置事業補助金交付要綱
- 受付開始日
- 2024年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 2025年2月1日 0時00分
- 定員
- 10人
利用可能な支払方法