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内容詳細

手続き案内

【電子申請 不可】徴収猶予の申請

概要

一定の要件が理由で、市税を一時に納付することができない場合、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

提出先

区役所税務課収納担当又は財政局納税管理課

受付期間

猶予を受けようとする期間より前に申請してください。 ※地方税法第15条第2項の規定により申請する場合は、納期限までに申請してください。

申請時に必要な書類

猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。 ・「徴収猶予申請書」 ・ 「財産収支状況書」 ※ 資産、負債、収支の状況等を記入してください。 ※ 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」 及び「収支の明細書」を提出してください。 ・ 担保の提供に関する書類 ・ 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合) ※ り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

問い合わせ先

【固定資産税・市県民税(普通徴収分)・軽自動車税(種別割)】  納税通知書の発送元の区役所税務課収納担当 【法人市民税、事業所税】  主たる事務所・事業所の所在する区の区役所税務課収納担当 【市民税県民税特別徴収分】  横浜市内所在の特別徴収義務者の方:特別徴収取扱区役所税務課  横浜市外所在の特別徴収義務者の方:財政局納税管理課

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法第15条第1項、第2項及び第15条の2

受付開始日
2022年3月30日 0時00分
受付終了日
随時受付