内容詳細
手続き案内
【電子申請 不可】徴収猶予の申請
- 概要
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一定の要件が理由で、市税を一時に納付することができない場合、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
- 提出先
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区役所税務課収納担当又は財政局納税管理課
- 受付期間
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猶予を受けようとする期間より前に申請してください。 ※地方税法第15条第2項の規定により申請する場合は、納期限までに申請してください。
- 申請時に必要な書類
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猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。 ・「徴収猶予申請書」 ・ 「財産収支状況書」 ※ 資産、負債、収支の状況等を記入してください。 ※ 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」 及び「収支の明細書」を提出してください。 ・ 担保の提供に関する書類 ・ 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合) ※ り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
- 問い合わせ先
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【固定資産税・市県民税(普通徴収分)・軽自動車税(種別割)】 納税通知書の発送元の区役所税務課収納担当 【法人市民税、事業所税】 主たる事務所・事業所の所在する区の区役所税務課収納担当 【市民税県民税特別徴収分】 横浜市内所在の特別徴収義務者の方:特別徴収取扱区役所税務課 横浜市外所在の特別徴収義務者の方:財政局納税管理課
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
地方税法第15条第1項、第2項及び第15条の2
- 受付開始日
- 2022年3月30日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法