内容詳細
横浜市マンホールトイレ設置申請
- 概要
-
発災時における快適なトイレ環境を確保するため、町の防災組織に対してマンホールトイレの設置助成を行います。 マンホールトイレ設置助成制度のご案内 【助成対象者】 自主的な防災活動を積極的に行っている自治会町内会、マンション等の管理組合、横浜市地域まちづくり推進条例に基づき認定された地域まちづくり組織 【助成対象】 (1)上部構造物(汚水ますの上に設置するパネル又はテント、便器及び設置に必要な付属品をいう) (2)下部構造物(上部構造物からの汚水を既設の接続ます又は排水設備まで排除するために必要な排水管及び汚水ますをいう) (3)雨水貯留タンク(容量200リットル以上のもの及び設置に必要な付属品) ※雨どいに接続することが助成の条件となります。 ※マンホールトイレ設置の助成対象になるますは、宅地内にある汚水ますとなります。
- 手続内容(下部構造物の助成なしの場合)
-
①設置申請(本フォームでお手続きできます) ②設置承認通知書送付 ③設置完了報告及び助成金交付申請(本フォームではお手続きできません。こちらよりお願いいたします。) ④現地確認 ⑤助成金交付決定通知書送付 ⑥助成金交付請求(本フォームではお手続きできません。こちらよりお願いいたします。) ⑦支払
- 手続き内容(下部構造物の助成ありの場合)
-
①設置申請(本フォームでお手続きできます) ②設置承認通知書送付 ③排水設備計画確認申請書を土木事務所に提出 ④工事開始届提出(本フォームではお手続きできません。こちらよりお願いいたします。) ⑤工事完了後、排水設備工事完了届出書を土木事務所に提出 ⑥設置完了報告及び助成金交付申請(本フォームではお手続きできません。こちらよりお願いいたします。) ⑦現地確認 ⑧助成金交付決定通知書送付 ⑨助成金交付請求(本フォームではお手続きできません。こちらよりお願いいたします。) ⑩支払 ※下部構造物の助成がある場合は手続きが煩雑になります。ご不明な点がございましたら、管路保全課(671-2829)までご連絡ください。
- 申請時に必要な書類
-
【提出必須の書類】 ・案内図 ・上部構造物の見積書(金額、製品名等が明記されたもの) ・マンホールトイレ設置予定の汚水ますの場所・排水系統が確認できる図面 ・防災活動の事業計画書(※)または「町の防災組織」活動費補助金交付決定通知書(令和6年度のもの)の写し ※防災活動の事業計画書は、2年分(令和5年度、令和6年度)をご提出ください。 【該当する場合のみ提出が必要な書類】 ・下部構造物設置工事費の見積書 ・排水設備の平面図・縦断図 ・雨水貯留タンク及び付属品等の見積書(金額、容量、製品名等が明記されたもの) ・同意書(第15様式)
- 留意事項など
-
〇購入前に申請が必要です。申請後、横浜市にて審査を行い、設置承認通知書を送付いたします。設置承認通知書を受理後、購入・工事を開始していただきます。事前購入・事前工事は助成の対象外となります。 〇申請書を受理してから設置承認通知書を送付するまで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。 ○設置期限までに設置ができない場合、助成の対象外となります。 〇設置完了報告書を提出いただいた後、現地確認を行わせていただきます。 〇区役所より「町の防災組織活動費補助金」(以下補助金)の交付を受けている場合、補助金は、本助成対象となる購入費用のうち自費負担となる部分については利用が可能です。 〇雨水貯留タンクは必ず所有する建築物の雨どいに接続してください。 〇横浜市では製品の指定・推薦等は行っていません。ご自身で購入する製品・付属品をお選びください。 〇公園内や、特定の個人のみ使用する場所、道路上には設置しないでください。 〇雨水貯留タンクは必ず雨どいに接続してください。 ○本フォームは『設置申請』専用です。 設置完了報告及び助成金交付申請はこちら 設置変更申請はこちら 設置申請取下はこちら 工事開始届はこちら 助成金交付請求はこちら
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市マンホールトイレ設置助成金交付要綱 横浜市補助金等の交付に関する規則
- 受付開始日
- 2024年8月1日 10時00分
- 受付終了日
- 2025年2月1日 0時00分