内容詳細
手続き案内
【PRTR-08】「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」の過年度の新規届出
- お知らせ
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横浜市電子申請・届出システムでは、様式のダウンロードのみ可能です。
- 手続概要
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過年度(過去5年間)の排出量・移動量について新規に届出を行う場合、届出の受付について事業所管大臣と事前協議が必要になります。 事業所管大臣と協議した結果、届出を行うこととなった場合には、「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」に加えて、「過年度新規届出書」の提出が必要となります。 なお、排出量・移動量の届出の受付期間(4月1日から6月30日まで。郵送の場合は6月30日必着)に届出ができなかった場合は、当年度の届出であっても過年度の扱いとなり、事業所管大臣との協議が必要になります。 手続の流れは、問合せ先までお問い合わせください。 ※このページ下部に掲載された「受付開始日」及び「受付終了日」は、届出の受付期間を表すものではありません。
- 留意事項など
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過年度分の新規届出は、5年前の届出分まで提出できます。詳しくは、問合せ先までお問い合わせください。
- 関連リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第5条第2項の届出に係る運用
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2022年3月25日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法