内容詳細
【大気汚染6】【石綿(アスベスト)除去工事】特定粉じん排出等作業(大気汚染防止法)・石綿排出作業(横浜市生活環境の保全等に関する条例)に関する手続
- 概要
-
大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業及び横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく石綿排出作業の手続き及び様式ダウンロードに関するページです。 特定粉じん排出等作業の手続の概要は、特定粉じん排出等作業実施届出書(届出対象特定工事)に関する手続を、 石綿排出作業の手続の概要は石綿排出作業に関する手続(条例に基づく届出等について)をそれぞれご覧ください。
- 届出方法
-
窓口又は電子申請
- お手続にあたっての留意事項
-
次の場合は、事務手続をスムーズに行うため、必ず事前にお問い合わせください。 1 初めて手続をされるなど、必要な手続が分からない場合 2 複数の法令等に基づく手続が必要な場合 3 提出期限間際の提出の場合 なお、申請内容によっては申請内容の修正を依頼したり、受付ができなかったりする場合があります。期間に余裕を持った申請をお願いいたします。また、記載していただいた電話番号やメールアドレス宛にご連絡する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
- 申請・届出が可能な手続について
-
このシステムでは、次の各種手続が可能です。 1 大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出 2 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく石綿排出作業開始届出 3 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく石綿排出作業完了届出 様式は「申請書・資料」からダウンロードできます。
- 提出期限
-
1 大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出:作業開始日の14日前まで 2 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく石綿排出作業開始届出:作業開始日の7日前まで 3 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく石綿排出作業完了届出:作業完了後30日以内
- このシステムによる手続の方法について
-
原則として、このシステムによる手続は、法令等に定められた様式に必要事項を記載したファイルを添付書類としてアップロードする方法により行ってください。また、手続の内容によっては、石綿含有建築材料の使用状況の分かる図面や、工程表、作業内容を記録した写真なども必要となりますので十分にご注意ください。 アップロードできる手続ファイルは、1つのファイルあたり最大データ量10MBまで、様式含め最大10個のファイルまでです。 ファイルの形式は、PDF形式のみとなります。その他のファイル形式を希望される場合は、別途ご相談ください。 また、本市受付印を押印した控えが必要な場合は窓口での提出が必要となります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号) 第18条の17 横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号) 第92条第1項又は第2項、第94条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2022年7月25日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付