内容詳細
(液化石油ガス法)169-2-事故届(特定消費設備に係る事故に限る。)
- 事故届
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所有又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、所有又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨の届出が必要となります。
- 手続に必要な添付書類
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・(液石則様式第57の2)事故届書 ・事故の状況(事故の概要、事故の種別、被害の程度、事故の発生箇所、原因等の詳細)を記載した書類 ※「申請書・資料」より様式のダウンロードができます。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
高圧ガス保安法第63条第1項
- 受付開始日
- 2023年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法