内容詳細
防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請
- 概要
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防火対象物又は防災管理の点検報告の特例認定を申請するときに行います。
- 対象者
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管理について権原を有する者(管理権原者)
- 提出時期
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随時
- 提出方法
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持参、郵送又は電子申請
- 電子申請以外の受付窓口
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防火対象物を管轄する区の消防署総務・予防課予防係又は消防出張所
- 受付時間(窓口へ持参する場合)
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月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。) 8:45~17:15(12:00~13:00を除く。)
- 標準処理期間
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30日
- 不服申立方法
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・処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、横浜市長に対して審査請求をすることができます。 ・処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、横浜市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 ・処分について審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、横浜市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
- 審査基準
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○申請者が防火対象物の管理を開始した時から3年が経過していること。 ○次のいずれにも該当しないこと。 ・過去3年以内において消防法第5条第1項、同法第5条の2第1項、同法第5条の3第1項、同法第8条第3項若しくは第4項、同法8条の2の5第3項又は同法第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。 ・過去3年以内において消防法第8条の2の3第6項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。 ・過去3年以内において消防法第8条の2の2第1項の規定による点検若しくは報告がされなかったことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。 ・過去3年以内において消防法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。 ○防火対象物について、消防法又は同法に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。
- 申請時に必要な書類
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【添付書類】 次の事項を記載した書類 ・特例認定を受けようとする防火対象物の所在地 ・申請者が防火対象物の管理を開始した日(3年以上前から、防火対象物の管理をしていることが確認できればさしつかえありません。) 【添付書類の例】 ・「建物の登記事項証明書」 ・「賃貸借契約書」 ・「営業許可証」の写し
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
消防法第8条の2の3 消防法施行規則第4条の2の8 消防法第36条、消防法施行規則第51条の16
- 受付開始日
- 2024年7月30日 16時00分
- 受付終了日
- 随時受付