内容詳細
(入居済のみ)新築の住宅用家屋証明書の電子申請に係る手続き
- 概要
-
住宅用家屋を新築又は新築の住宅用家屋を購入して、1年以内に登記をする場合、登録免許税(所有権の保存・移転、抵当権の設定登記の際にかかるもの)の税率の軽減を受けることできます。 このために必要な「住宅用家屋証明書」の電子申請入力フォームです。すでに「住宅用家屋証明書」を申請される新築家屋へ居住済の方が対象です。それ以外の方は、よこはま建築情報センターにお問い合わせのうえ、窓口又は郵送で申請してください。 また、中古物件の家屋証明書が必要な場合は各区役所の税務課へお問合せください。 なお、証明書が発行できない場合もありますので、詳しくは建築局情報相談課までお問合わせください。
- 新築の住宅用家屋証明書の発行条件
-
・個人が住宅用家屋を新築するか、建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得すること ・個人が専ら自分の居住用としてその家屋を使用すること ・床面積が50m2以上あること(区分所有建物の場合は専有面積のみ) ・新築又は取得から1年以内に登記を行うこと ・区分所有建物については、「耐火建築物」又は「準耐火建築物」であること
- 電子申請の流れ
-
①電子申請フォームに入力したうえで、必要な書類を添付(アップロード)してください。 ②横浜市建築局情報相談課で申請内容や添付書類を審査します。(3営業日前後) ※申請内容や添付資料等に不備・不足が無いか審査します。 ※申請内容や添付資料等に不備・不足がある場合には、必要な書類の添付(アップロード)や申請書類の訂正をお願いするメールを送信します。 ③審査後、住宅用家屋証明書が発行可能の場合には、手数料のお支払いをお願いするメールを送信します。 ④手数料のお支払いが確認できたら、住宅用家屋証明書を特定記録で郵送します。(お支払い後3営業日前後) ⑤ご不明な点がある場合やお急ぎの場合は、よこはま建築情報センター(横浜市役所2階)の窓口で申請してください。
- 申請時に必要な書類
-
①住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書 ②登記関係書類(ア~カのいずれかの写し) ア 建物の「登記事項証明書(全部事項証明書)」 イ 建物の「登記完了証(書面申請)」と「登記事項要約書」 ウ 照会番号つきの「インターネット登記情報」 エ 建物の「登記完了証(書面申請)」と照会番号なしの「インターネット登記情報」 オ 建物の「登記完了証(電子申請)」 カ 建物の「登記完了証(書面申請)」と「受領書(受付番号票付)」 ③住民票の写し(6か月以内に発行されたもの) ④売買契約書または譲渡(売渡)証明書または登記原因証明情報の写し ※建売住宅または区分所有建物(分譲マンション等)の申請の場合のみ必要 ⑤建築確認済証、検査済証の写し ※区分所有建物(分譲マンション等)の申請の場合のみ必要 ⑥長期優良住宅認定通知書及び認定申請書の副本1面~4面)の写しまたは認定低炭素住宅認定通知書及び認定申請書の副本(旧様式:1面~4面 新様式:1・3・5・6面)の写し ※長期優良住宅・低炭素住宅での申請の場合のみ必要 詳しくは横浜市WEBサイトをご覧ください。
- 注意事項1:住宅用家屋証明書の発行手数料について
-
住宅用家屋証明書発行には1,300円の手数料が必要です。オンライン決済(クレジットカード・PayPay・LINEPay)でお支払いいただきます。
- 注意事項2:領収書について
-
領収書は発行されませんので、ご注意ください。
- 注意事項3:住宅用家屋証明書の郵送について
-
発行した住宅用家屋証明書は、三つ折りにして特定記録で郵送します。 送料320円をお支払いいただきます。
- 注意事項4:決済のお取消しについて
-
一度お支払いいただいた決済はお取消しできませんので、予めご了承ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
租税特別措置法(昭和32年法律第 26 号) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第 43 号) 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第 15 号)
- 受付開始日
- 2024年10月23日 10時00分
- 受付終了日
- 随時受付