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内容詳細

【建築基準法】建築基準法第93条に基づく確認に関する消防長等への同意依頼(消防署・延べ面積1000平方メートル未満・消防同意)

概要

・所轄消防署に対する消防同意依頼を提出することができます。 ・本フォームは、所轄消防署に消防同意を提出するものです。 階数が5以上の場合は、指導課に提出してください。 ・効率的な事務処理のため可能な限り開庁日の午前に提出を お願いします。 ・本手続きは、パソコンで行うことを想定しています。

手続内容

・消防同意の依頼をPDFファイルで提出していただくことができます。 ・消防同意の意見書の交付については、電子申請・届出システムを通じて行います。 ・意見書は、消防同意日から30日以内にダウンロードしてください。

留意事項など

・システム上使用できない文字(ローマ数字等)については、適宜他の文字に置き換えて入力してください。 ・一度の操作で一案件のみ提出できます。 ・依頼及び補正が開庁日の午後5時15分(翌日が本市の休日の場合は、午後0時00分。以下同じ。)までに到達した消防同意、補正の受付日は、到達した日を受付日とします。  午後5時15分を越えて到達した場合は、翌日(翌日が本市の休日の場合は、本市の休日の翌日)を受付日とします。 ・システムから審査開始等のメールが送信されますが、同意期間については、「消防同意等に係る指定確認検査機関との対応要領」により取り扱います。 ・従前のとおり書面による提出も可能です。

受付範囲について

次の消防同意について提出ができます。 ・申請に係る建築物の数が1の消防同意のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式(以下「第2号様式」という。)第三面の延べ面積における申請部分が1,000平方メートル未満のもの ・申請に係る建築物の数が2以上の消防同意のうち、それぞれの建築物について第2号様式第四面の床面積における申請部分が1,000平方メートル未満のもの ・計画変更申請についても申請可能です。 ・用途変更、増築等についても申請面積が1,000平方メートル未満の場合、申請可能です。 ・一戸建て、長屋についても、当フォームから申請可能です。

申請データについて

・申請データ(PDFファイル)には、「申請データに指定確認検査機関の名称を記録する措置」等を行ってください。 ・申請データの容量の合計が10MB未満の場合は、可能な限り1のPDFファイルで提出してください。 ・申請データの容量の合計が10MB以上となる場合は、ファイルを複数に分けて提出してください。  10ファイルまで提出可能です。申請データの容量が不足する場合は、電子申請できません。書面での提出をお願いします。 ・ファイル名は次の例により提出してください。 例「指定確認検査機関の名称-案件名.pdf」  「指定確認検査機関の名称-案件名-意匠図.pdf」  「指定確認検査機関の名称-案件名-電気図.pdf」  「指定確認検査機関の名称-案件名-設備図.pdf」 ・図面等の表示方向について整理したうえで提出してください。

申請時に必要な書類

・「消防同意等に係る指定確認検査機関との対応要領」に示す書類を提出してください。

消防同意後の変更連絡表の提出について

令和6年4月1日から横浜市電子申請届出システムによる提出も可能です。 【建築基準法】消防同意後の変更連絡表の提出

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築基準法第93条第1項

受付開始日
2023年6月30日 9時00分
受付終了日
随時受付