内容詳細
令和7年1月6日(月)両親教室
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)(抜粋) (知識の普及) 第九条 都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。
- 受付開始日
- 2024年12月5日 9時00分
- 受付終了日
- 2024年12月26日 17時00分
- 定員
- 48人
利用可能な支払方法