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内容詳細

手続き案内

ふぐ加工製品取扱等の廃止の届出

概要

【電子申請 不可】 ふぐ加工製品の取扱等を廃止したときの手続き

手続内容

対象者: ふぐ加工製品の取扱い等を廃止した者 提出時期: 廃止した日から7日以内 提出方法: 提出先に持参 提出部数: 1 添付書類補足: ふぐ加工製品取扱等届出済書

電子申請以外の受付時間・受付窓口

受付窓口: 各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 中央卸売市場内は食品衛生検査所で受付 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)

備考

ふぐ加工製品取扱等届出済書を返納することができないときは、この届出に際し、その理由を付さなければなりません。

関連リンク

問い合わせ先

問い合わせ先

各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 中央卸売市場内は食品衛生検査所

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例第20条第2項、同条例施行規則第21条及び第20号様式

受付開始日
2021年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
医療局健康安全部食品衛生課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712460